鹿児島市議会 2022-12-14 12月14日-04号
令和2年度の定期監査において、制度発足から相当期間が経過しており、社会情勢の変化等を踏まえ交付の必要性を含め見直しを検討されたいとの意見もあり、令和4年3月8日付、本市住宅課長名で各市営住宅福祉会長宛てに奨励金廃止の通知がなされております。 そこで、以下伺います。 初めに、廃止前の交付状況についてお示しください。 以上、答弁願います。
令和2年度の定期監査において、制度発足から相当期間が経過しており、社会情勢の変化等を踏まえ交付の必要性を含め見直しを検討されたいとの意見もあり、令和4年3月8日付、本市住宅課長名で各市営住宅福祉会長宛てに奨励金廃止の通知がなされております。 そこで、以下伺います。 初めに、廃止前の交付状況についてお示しください。 以上、答弁願います。
また、住宅使用料については、近年、納付率が高い状況にあり、奨励金の目的が一定程度達成されたことや2年度の定期監査において、「制度発足から相当期間が経過していることから、社会情勢の変化等を踏まえ交付の必要性を含め見直しを検討されたい」との意見が付されたこと、また、中核市及び九州県都市において本市と同様の制度を設けている都市がないことなどから廃止を決定し、4年3月8日付で福祉会に対し廃止についての文書を
◎健康福祉局長(成尾彰君) 石綿救済法の施行日以前に中皮腫及び石綿による肺がんでお亡くなりになった方の特別遺族弔慰金等の本県における認定件数は、制度発足から令和4年1月末までの累計が39件で請求期限は令和4年3月27日までとなっており、本市ではホームページや市民のひろば等で周知を図っています。 以上でございます。
2件目の監査意見は、市営住宅使用料を完納した住宅福祉会に対しては、規則に基づき住宅使用料納付奨励金を交付しているが、この制度は昭和42年以前に開始したものであり、制度発足から長期間経過していることから、社会情勢の変化等を踏まえ、交付の必要性を含め見直しを検討されたいという内容であり、これに対する見解は、住宅使用料納付奨励金は使用料の徴収等において一定の役割を果たしてきたと考えているが、今後、他都市の
次に,議案第69号,令和元年度霧島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について,自由討議はなく,討論に入り,反対討論として,本制度は制度発足以来12年がたち,75歳以上の年齢で機械的に区切り,一つの医療保険に無理に囲い込み,保険料アップが繰り返されるなど弊害と矛盾が深刻である。実際,保険料値上げの傾向に歯止めが掛からず,年金額が減少していく中,負担は重くなっている実情がある。
介護保険制度は、制度発足以来、保険料の値上げ、介護1、2の人を特別養護老人ホームから外す、要支援の方の通所と訪問介護を介護から外し、総合事業に移行させるなど、介護が受けられない、介護を受けたくても受けられないという状況が悪化しているというふうに認識をしております。この伊佐市内でも、実際に介護を受けたくても受けられないという例を見てきております。
制度発足当時より私は反対をしてきておりましたが、改めて制度自体の廃止を求めると同時に、30年度決算に反対をするものでございます。 以上です。 ◯議長(緒方 重則議員) 以上で、11番 畑中 香子議員の討論を終わります。
主な質疑として、「新たな制度発足で、一般外来年間合算高額医療費について説明をお願いしたい」と質され、「この制度は、70歳以上の被保険者で所得区分が一般の方で外来の場合、年間の上限額14万4,000円を超えたときに、その超えた分を高額医療費として払い戻すよう、平成29年8月診療分から見直しがされた。
この後期高齢者医療制度は、75歳以上という年齢に達したら、今までどんな保険に入っていてもそこから切り離して、75歳以上の高齢者だけを対象とする医療保険制度に強制加入させようとするもので、制度発足当初から、差別医療を持ち込むものだと一貫して反対の立場であります。まずそのことを前提に申し上げます。 まず、保険料ですが、後期高齢者医療制度の保険料は3年に一度改定されます。
まず平成32年4月1日から会計年度任用職員制度発足に向け,条例規則等の改正や制定のタイミングも含め,具体的なスケジュールが組めているのかお示しください。また,そのスケジュールの中には職員労働組合等の交渉や協議の時間を十分に勘案してのスケジュールであるのかもお示しください。
そのために、制度発足時は国が医療費のおよそ半額を助成し、制度運営を行っていました。ところが、国は次々に市町村国保に対する支出を減らし、今では国保の総会計に占める国の負担は25%にまで落ち込んでいます。このことが国保税の高騰を招いております。 国保法では、国保が住民福祉の増進に寄与することと明確に規定されており、地方自治法によれば、地方自治の本旨は住民福祉の増進です。
厚生労働省は、将来の保険料の見込みも推計しており、それによりますと、2020年度には、保険料の基準額は全国平均で6,771円、制度発足時の2.3倍となり、さらに約800万人いると言われる団塊の世代が75歳以上になる2025年度には、保険料は全国平均で8,165円、給付総額は21兆円程度になるものと推計しております。制度発足時と比べて、保険料で2.8倍、給付総額で約5.8倍となっています。
そこで第一に、年金は目減りする中、本市における六十五歳以上、つまり第一号被保険者の負担がどの程度増加したのか、制度発足当初との比較を改めて示してください。
(5)新たな制度発足に伴うシステム経費等については超過負担を招かないよう必要な額を確実に確保すること等を要望している」との答弁。ほかにも様々な質疑がなされました。陳情処理に入り,審査の過程で執行部から来年度の措置については現在検討中ということであった。
国民健康保険制度は、農林水産業者及び自営業者を中心とする制度として創設されましたが、他の保険医療に属さない人全てを被保険者としているため、高齢化や産業構造の変化等の影響を受けやすく、制度発足時と比べ高齢者の割合が増加するとともに、農林水産業者及び自営業者の割合が減少し、無職の方、主には年金受給者でございますが、これらの割合が増加してきております。
制度発足から7年目がたちますが、2年ごとの保険料改定のたびに引き上げを繰り返し、弊害が浮き彫りになってきました。保険料を払えずに滞納した75歳以上の人は25万人に上り、本県でも300人近くになっています。年金が少なく、天引きの対象にならない低所得者の方が大半です。こういう方々に差し押さえや短期保険証の発行をしています。福祉社会ではあってはならないことです。
次に,生活保護に関してでありますが,生活保護制度は,昭和25年の制度発足以来,60年近い歴史があります。しかし,時代や社会が大きく変化しても,ほとんど制度改正は行われないまま,今日,憲法25条の生存権の理念を具体化する「社会保障の最後のセーフティネット」の極めて重要な制度として運用されています。平成20年秋のリーマンショック以降に,失業が生活保護に直結し,被保護世帯が急増したと言われています。
このことについては、教育委員会当局の努力の結果、制度発足以来、毎年定数がふえていることに敬意を表したいと思います。特別支援教育支援員の充実・拡充については、学校を回りましても、校長や教員の方々の声を聞いても、その必要性はますます強まっています。 しかしながら、学校からの要望に対して、毎年拡充されている支援員の数が満たされていないのが現状です。
「保険料の関係について,今回,普通徴収の保険料が2,103万3,000円減額になっているが,制度発足当時,普通徴収といえば年収18万円以下の方がこの対象になっていたと思うが,その後,選択制に変更され,特別徴収,普通徴収で,それぞれの人数と今回のこの減額の理由について示せ」との質疑には,「特別徴収と普通徴収の人数はおさえていないが,割合については当初予算時,平成22年12月時点での特別徴収のほうが約62
介護保険制度は、制度発足から10年が経過し、在宅を中心に利用者も大きく増加し、市民生活に着実に定着してきたところでございます。一方、後期高齢者の増加等により要介護認定率や介護給付費は年々増加傾向をたどっており、その延びに伴い介護保険料も上昇してきました。